第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

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ページ番号1003283  更新日 令和7年6月13日 印刷 

特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給することとしています。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口・受付時間

海老名市役所本庁舎2階 福祉政策課 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

請求に必要な主な書類等

  1. 請求書(福祉政策課窓口にてお渡しします)
  2. 現況申立書(福祉政策課窓口にてお渡しします)
  3. 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)

※上記に記載した書類等のほか、戦没者との関係、過去の請求有無等により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記担当までお問い合わせください。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。