区域外就学及び指定学校の変更許可基準について
ページ番号1003059 更新日 令和6年10月8日 印刷
海老名市では、住民登録地に基づき就学する小・中学校を定めており、指定された学校に通学することが原則となっております。
しかし、特別な事情がある場合に限り、保護者は指定された学校以外の学校を希望し、申請することができます。
区域外就学について
区域外就学とは、海老名市に住民票のない児童生徒が、海老名市立の小・中学校へ通学することです。
通学の安全や学校と保護者の連絡手段が確保がされたうえで、特別な事情がある場合には、保護者の申し立てにより、海老名市立小・中学校への就学が認められる場合があります。
区域外就学を希望する場合は、就学支援課就学支援係にご連絡ください。
また、区域外就学は申請者に限り有効ですので、同様の申請理由でも、個人の状況や家庭事情の相違、学校施設の都合や周辺環境の変化などにより認められない場合があります。
指定校変更について
指定校変更とは、海老名市内に住民票のある児童生徒が、指定された通学区域(学区)以外の海老名市立小・中学校へ通学することです。
通学の安全や学校と保護者の連絡手段が確保がされたうえで、特別な事情がある場合には、保護者の申し立てにより、指定校の変更が認められる場合があります。
指定校変更を希望する場合は、就学支援課就学支援係にご連絡ください。
※新入学児童生徒については、毎年11月の1カ月間を相談受付期間としています。(電話予約制)
指定校変更の許可基準
学年途中の住所異動
- 学年途中に学区外へ住所異動をする場合に、引続き在籍校に就学を希望するとき
- 必要書類:なし
- 許可できる期間:住民異動日から当該学年・学期・行事終了まで(最終学年の場合は、卒業まで)
学年途中の住所異動予定
- 学年途中に住所異動の予定がある場合に、学年の始めから就学予定校に就学を希望するとき
- 必要書類:異動の事由及び異動先を証明するもの(家屋の購入契約書や建築確認申請書写など)
- 許可できる期間:当該学期の始めから住所異動前日まで
一時移転
- 家屋の新築、改築などに伴い一時的に住所異動(転居)する場合で、引続き在籍校に就学を希望するとき
- 必要書類:
- 事由を証明するもの
- 住民票を異動しない場合は、居住地を証明するもの(賃貸契約書写など)
- 許可できる期間:転居日から再居住前日、または当該年度末までのどちらか短い方
- 付帯条件:当該年度を超える場合は再申請
転居前の住民登録異動
- 住民登録の異動と、居住地の変更が同時にできず、住民登録の異動後も居住地を変更するまでの間、引続き在籍校に就学を希望するとき
- 必要書類:
- 事由を証明するもの
- 居住地を証明するもの
- 許可できる期間:住民登録異動日から異動先へ転居する前日まで
学区弾力化
- 具体的な事由により必要と認められる場合、指定学校を変更して就学することができる
(具体的な事由)- 学区境に居住している
- 保護者の就業形態により、留守家庭になる
- 部活動などの学校の独自活動など
- 必要書類:事由を証明するもの
- 許可できる期間:就学より卒業まで
- 付帯条件:新入学児童生徒については、毎年11月の1カ月を相談受付期間とし、その他については、随時相談受付
教育的配慮
- 不登校、「いじめ」からの避難、災害などからの緊急避難、家庭の事情など、児童生徒の具体的な事情に即して教育的配慮が必要と認められるもの
- 必要書類:なし
- 許可できる期間:配慮を要する期間
- 付帯条件:一定期間ごとに再申請
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このページに関するお問い合わせ
教育部 就学支援課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 就学支援係:046-235-4918、健康給食係:046-235-4921
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。