特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関による協力確認書の提出について
ページ番号1017852 更新日 令和7年4月21日 印刷
概要
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し下記のことが規定されました。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは必要な協力をすること
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
省令の詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。
対象となる事業所
以下のいずれかに該当する特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は「協力確認書」を提出してください。
- 特定技能外国人を受け入れている事業所が海老名市にある
- 雇用している特定技能外国人の住居地が海老名市にある
【留意事項】
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出先
海老名市 市民協働部 市民相談課 人権男女共同参画係
提出方法
「協力確認書」について、次のいずれかの方法でご提出をお願いいたします。
- 電子メール:shiminsoudan@city.ebina.kanagawa.jp
- 郵送・対面:243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1 海老名市役所 2階 市民相談課
※ご提出いただいた内容を踏まえ、今後、市の多文化共生施策に対する協力をお願いすることがあります。
(条例等の法的根拠があるもの、アンケート調査・ヒアリング等への協力、各種情報の周知等)
※必要に応じて、庁内の関係部署等に情報を共有することがあります。予めご承知おきください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
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