法人市民税の申告・納付期限の延長について

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ページ番号1010953  更新日 令和2年4月27日 印刷 

 新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合は申請により申告・納付の期限延長が認められます。

 

【法人市民税の申告・納付の期限延長の申請方法】

 所管の税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを法人市民税申告書に添付してください。

 ※提出は窓口、郵送いずれの方法でも可能です。

 ※国税(法人税等)においては令和4年4月18日以降、申請方法が変更となっておりますが、本市においては令和4年10月14日まで申告書の余白記載による申請を受け付けます。

【添付書類】

 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

 ※電子申告(eLTAX)での申告の場合は、上記申請書を申告時に添付してください。

【申告・納付期限】

 原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。