開発許可・建築確認 よくある質問
ページ番号1002562 更新日 令和6年9月9日 印刷
質問単身者向け共同住宅の指導基準について知りたい。
回答
海老名市では、事業区域が500平方メートル以上で1戸あたりの専用床面積が35平方メートル未満の住戸のみで構成される共同住宅(寄宿舎、長屋を含む。)を、単身者世帯向け共同住宅として、海老名市住みよいまちづくり条例の対象としています。
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