介護保険 よくある質問

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ページ番号1002412  更新日 平成30年2月28日 印刷 

質問介護保険料および介護サービス利用料(自己負担分)は、社会保険料控除の適用になるか知りたい。

回答

介護保険料は、医療保険料等と同様に、年末調整や確定申告での社会保険料控除の適用を受けられます。ただし、納入義務者と生計を一にする配偶者・父母等が受給する公的年金から天引きされた介護保険料は、納入義務者以外の社会保険料控除額に含めることはできません。

サービス利用料は、介護保険施設に入所している方、在宅で訪問看護などの医療系サービスを利用している方、医療系サービスと併せてホームヘルプサービスなどを利用している方の利用者負担額が医療費控除の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。