ひとり親家庭の支援 よくある質問
ページ番号1002338 更新日 令和2年4月1日 印刷
質問児童扶養手当について知りたい。
回答
児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
対象者は
日本国内に住所があり、次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者が対象となり、お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、請求者(父又は母又は養育者)、請求者の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得に制限があります。
また、公的年金等を受給できる場合にも制限があります。
申請方法
受給資格確認のため担当職員が面談を行い、必要書類を案内しますので、申請書と必要書類を提出してください。
支給の開始
申請月の翌月から手当の支給対象となります。
手当額
手当額は申請者の所得額とお子さんの人数によって決定されます。
- 児童1人のとき 月額43,160円~10,180円
- 児童2人のとき 月額53,350円~15,280円
- 児童3人以上のとき お一人ごとに6,110円~3,060円を加算
申請窓口
1階 7番窓口 子どもの手当・医療のこと
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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