ひとり親家庭の支援 よくある質問
ページ番号1002338 更新日 令和7年4月15日 印刷
質問児童扶養手当について知りたい。
回答
児童扶養手当制度とは
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
対象者
日本国内に住所があり、次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者が対象となり、お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、請求者(父又は母又は養育者)、請求者の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得に制限があります。
また、公的年金等を受給できる場合にも制限があります。
詳細は、このページ内にある「児童扶養手当(別リンク)」をご参照ください。
申請方法
窓口にて、受給資格確認のため担当職員が面談を行い、必要書類を案内します。
その後、必要書類をご持参の上、窓口にて申請してください。
支給の開始
申請月の翌月から手当の支給対象となります。
手当額
手当額は申請者の所得額とお子さんの人数によって決定されます。また、毎年4月に月額が変わります。
詳細は、このページ内にある「児童扶養手当(別リンク)」をご参照ください。
申請窓口
1階 7番窓口 子どもの手当・医療のこと
関連情報
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。