海老名市住みよいまちづくり条例について

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ページ番号1006878  更新日 令和6年4月23日 印刷 

海老名市住みよいまちづくり条例について

住みたい住み続けたいまち海老名を目指すため、新たなまちづくりのルールを定めた「海老名市住みよいまちづくり条例」を制定しました。詳しくは添付ファイル「まちづくり条例 パンフレット」をご覧ください。

開発事業の対象種別・手続き・基準について

一定規模以上の開発、建築行為、市街化調整区域の行為を行う場合には、条例に基づき市との協議及び近隣周知が必要です。

開発事業の対象種別・手続き・基準については、添付ファイル「開発事業に関する手引き」をご覧ください。

ご不明な点については住宅まちづくり課(046-235-9392)までお問い合わせください。

条例・規則・手引き

協議関係書類

工事着手・工事完了・帰属関係書類

変更協議・廃止・地位の承継

その他(大規模土地取引、意見書、見解書、指導・助言申出、道路用地買取申出・緑化計画書)

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。