公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について

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ページ番号1003868  更新日 令和3年1月12日 印刷 

都市の計画的整備や自然環境の保全などの公共目的のため、地方公共団体等が土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」といいます。)
第4条に基づく「届出」と、同法第5条に基づく「申出」の2種類の土地の先買い制度があります。

制度には、公拡法第4条に基づく「届出」と同法第5条に基づく「申出」の2種類があります。

1 届出(公拡法第4条)

以下の項目のいずれかに該当する土地について土地取引を行うときは、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに、公拡法第4条に基づき、届出が必要となります。
海老名市内の土地取引において土地を譲渡しようとする者(売買の場合は売主)は、海老名市に届出を行ってください(届出書等の提出先は都市計画課になります)。
(1)次に掲げる土地が含まれる海老名市内に所在する土地の取引で、土地の面積が100平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買等)しようとする場合

  • 都市計画施設の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地等

(2)上記(1)を除く海老名市内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買等)しようとする場合

  • 市街化区域内で5,000平方メートル以上

2 申出(公拡法第5条)

以下の項目のいずれかに該当する土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
申出の受理についても、届出の場合と同様に、買取を希望する所有地が海老名市内に所在するときは、海老名市に申出を行ってください(申出書等の提出先は都市計画課になります)。

  • 海老名市内の100平方メートル以上の土地

3 届出・申出後の手続きの流れ

(1)買取希望がある場合

  • 届出・申出の日から3週間以内に、買取協議団体が決定した旨を通知します。
  • その団体と買取の協議を行っていただきます。
    (協議を理由なく拒否することはできません。)
    その結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられます。
    なお、公拡法の適用により売買契約が成立した場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
  • 決定通知があるまで、及び通知があった日から起算して3週間以内は土地の譲渡ができません。(届出・申出があった日から最長6週間)

(2)買取希望がない場合

  • 届出・申出の日から3週間以内に、買い取らない旨を通知します。
  • 通知があるまでは土地の譲渡ができません。(届出・申出があった日から最長3週間)

4 届出又は申出に要する書類

  1. 届出書又は申出書(3部)(都市計画課窓口で配布もしくは下記よりダウンロード)
  2. 位置図(2部)(縮尺50,000分の1以上の地形図又はこれに代わるもの)
  3. 周辺図(2部)(縮尺2,500分の1以上の周囲の状況がわかるもの)
  4. 平面図(2部)(公図(写し)など)
  5. 実測図(2部)(実測売買の場合)
  6. 全部事項証明書等(2部)(写し可。当該土地の登記情報がわかる最新のもの)
  7. その他(1部)(手続きを代理人に委任するときの委任状等 ※届出者(又は申出者)の捺印が入ったもの)

5 その他

(1)届出が不要となる主なケース

  • 国、地方公共団体等もしくは政令に定める法人(地方住宅供給公社、土地開発公社、土地区画整理組合等)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき
  • 法人の合併・分割等に伴い土地の所有権が移転する場合
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
  • 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合(共有者全員で一括譲渡する場合は必要となります。)
  • 信託受益権の売買(ただし、信託契約終了後に所有権を移転する内容が含まれている信託契約など、信託受益権の売買が実質的に所有権の売買と同視しうる場合は必要となります。)
  • 届出又は申出をした土地で、地方公共団体との間の協議が成立しない等の理由により土地譲渡の制限期間が経過してから1年以内に届出者又は申出者が有償譲渡する土地
    〔すでに届出をされている方(A)に、土地買取協議団体不在通知書が到達している場合、その到達日の翌日から1年以内に当該土地を売却するときは届出対象外ですが、Aから土地を譲り受けたBが当該土地を売却しようとする場合は、改めて届出が必要となります。〕

(2)罰則

  • 届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると公拡法32条に基づく処分を受ける場合があります。

(3)国土利用計画法(国土法)について

  • 土地取引後、土地の譲渡を受けた者は「国土法」に基づく届出が必要となる場合がありますので、ご留意ください。
    例)市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地の売買を行う場合
    売主:契約締結予定日の3週間前までに「公拡法」の届出
    買主:契約締結日から2週間以内に「国土法」の届出

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まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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