「管理不全空家等及び特定空家等の判断基準(案)」に係るパブリックコメントの実施について
ページ番号1016664 更新日 令和6年4月15日 印刷
「管理不全空家等及び特定空家等の判断基準(案)」へのご意見をお寄せください!
全国的に空家等は増加の一途であり、適正管理がなされない空家等による様々な問題が生じています。「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、特に悪影響を与えるおそれのある空家等を「特定空家等」として定義するとともに、その前段に当たる「管理不全空家等」を定義し、それらに対する措置を規定しています。措置内容としては、助言・指導をはじめとし、それらを行っても適切な対応がなされない場合には勧告・命令を行い、最終的には行政が代わりに必要な措置を行う行政代執行までの流れが制度化されています。
本市においても空家等は増加の傾向であり、令和5年3月に「海老名市空き家等対策計画」を改定し、更なる空家等対策を推進しているところです。今後は管理不全空家等・特定空家等への対応が重要と考えらえることから、適時適切な対応が可能となる体制整備の一環として、計画に基づき各空家等の判断基準の策定に向けて準備を進めてまいりました。
この度、基準案をとりまとめましたので、この案について市民の皆さまからのご意見を広く募集します。
1 実施期間
令和6年4月15日(月曜日)から5月24日(金曜日)まで
2 資料の閲覧方法
(1)海老名市役所4階 住宅まちづくり課窓口
※土曜日・日曜日・祝日を除く業務時間内(8時30分~17時15分)
(2)海老名市役所1階 情報公開コーナー
※土曜日・日曜日・祝日を除く業務時間内(8時30分~17時15分)
(3)海老名市ホームページ(ページ下部の添付ファイルからご覧いただけます。)
3 意見の提出方法
任意の書式で、次のいずれかの方法で提出してください。なお、提出の際は「氏名」「住所」「電話番号」を必ず記載してください。(※いずれの場合も送料及び送信料は自己負担となります。)
(1)直接持参の場合
海老名市役所4階 住宅まちづくり課へご持参ください。
※土曜日・日曜日・祝日を除く業務時間内(8時30分~17時15分)
(2)郵送の場合
以下の宛先でご提出ください。
〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1
海老名市役所 まちづくり部 住宅まちづくり課 住宅政策係
(3)海老名市ホームページ 問い合わせ専用フォームの場合
ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」から送信してください。
(4)市公式LINE「海老名市」の場合
LINEにて市公式アカウントの友だち登録を行った上で、
「メニュー」-「報告・アンケート」-「パブリックコメント」から送信してください。
意見の取り扱い
提出いただいたご意見は、基準策定の参考とさせていただきます。
なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。