障害者自立支援給付費の過誤申立について

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ページ番号1014222  更新日 令和5年6月15日 印刷 

過誤申立とは

支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)介護・訓練等給付やサービス計画作成費等の請求に誤りがあり、請求のやり直しを希望する場合は、過誤申立を行うことで当初の請求を取下げることができます。 なお、審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は「不要」です。

手続きについて

過誤申立書の提出が必要です。
下記ファイルをダウンロードし、ファクス又は郵送で提出してください。

申立書提出期日

毎月末日(末日が土日祝祭日の場合は、その前日)
※ 提出期日以降は、翌日分の受付となります。

提出先

  • 郵送(〒243-0492 海老名市勝瀬175番地1 障がい福祉課充て)
  • ファクス(046-233-5731)

手続きの流れ

  1. 「障害者自立支援給付費等過誤申立書(請求取下依頼書)」(以下「申立書」という。)を障がい福祉課に提出する。
  2. 市は、申立書を受理した後、国保連合会に過誤申立申請書の情報を送信する。(月初頃)
  3. 毎月10日(請求〆切日)までに、正しい請求情報を国保連合会に送信する。
     

注意点

事業所が、市及び国保連合会による過誤処理前に請求を行った場合等は、「支払いが確定済」旨の警告が発生します。
仮審査期間中に上述の警告が出続けている場合は、過誤申立の進捗状況について市にお問い合わせください。
 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。