野生鳥獣の捕獲について

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ページ番号1016431  更新日 令和6年3月1日 印刷 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取含む)は、原則として禁止されています。
 しかし、防除対策を講じても生活環境や農業への被害が収まらない場合は、許可を受けたうえで捕獲することができます。(許可申請手数料不要)
 許可を受けることができるのは、野生鳥獣により被害を受けている者と被害を受けている者から捕獲の依頼を受けた者(駆除業者)となります。なお、捕獲しようとする鳥獣の種類により、申請先(許可権者)が異なりますので、詳しくは海老名市農政課へご相談ください。
 また、被害を生じさせている鳥獣がハクビシンまたはアライグマの場合は、市による捕獲の支援策があります。

市が許可権者となる対象鳥獣37種(鳥類23種、獣類14種)
[鳥類]マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
[獣類]タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

捕獲の手続き方法

 1.捕獲許可を受けて、ご自身で捕獲を行う場合

 <申請の流れ>

 (1)申請者は申請書類を市へ提出してください。
   ※市で箱わなの貸し出しも行っているため、貸し出しを希望される場合は申請書類提出の際に
    ご相談ください。

 (2)市は申請書類を確認後、申請者に許可証を交付します。(約1週間程度)

 (3)申請者は許可を受けた期間内に鳥獣の捕獲を行ってください。
   ※ハクビシンまたはアライグマを捕獲した場合は、市が委託している業者に回収させることが可能です。
    事前に市へご連絡いただき、必要書類をご提出ください。

 (4)申請者は許可期間満了から30日以内に許可証の裏面に捕獲実績を記入し、市へ返納してください。

 2.対象有害鳥獣がハクビシンまたはアライグマで市に捕獲を依頼する場合

  市が委託している業者に捕獲などを依頼する場合は事前に市にご相談のうえ、申請書類をご提出ください。

 <申請の流れ>

  (1)申請者は依頼書を市へ提出してください。

  (2)市が委託業者に連絡し、委託業者が申請者の自宅敷地内又は農地へわなの設置に伺います。
    ※事前に業者から申請者へ連絡があります。わなの設置日などは業者とご相談ください。
     わなの設置期間は2週間です。

  (3)対象鳥獣を捕獲したら市へご連絡ください。市から業者へ連絡し、業者が回収に伺います。
    ※わな設置の際と同様に業者から申請者へ連絡があります。回収日などは業者とご相談ください。
    ※ハクビシンまたはアライグマ以外の生物(タヌキやアナグマなど)が掛かった場合、市の委託業務
     では回収処分ができないのでご自身で放獣してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課 農業振興係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4844
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。