支払った医療費の請求方法について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003028  更新日 令和5年7月1日 印刷 

医療証が届く前の受診、県外での受診、医療証を忘れた場合の受診などは医療費の請求ができます。
手続き方法は下記のとおりです。

申請窓口

1階 7番窓口 子どもの手当・医療のこと

申請者

医療機関を受診したお子様の保護者

持ち物

  1. 子ども医療証
  2. 医療機関を受診したお子様の健康保険証
  3. 領収書・レシートの原本

    (受診者の氏名・診療日・支払った金額・保険点数の記載があるもの)

    ※診療日の翌月から一年以内のものに限る。

  4. 支給決定通知書など

    (健康保険組合から高額療養費や付加給付が支給され、発行された場合のみ)

  5. 預金通帳(保護者名義の口座・振込先のわかるもの)

 

※印鑑は令和5年7月から不要になりました。

診療の内容によっては上記以外にも必要な書類があります。

詳細はお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。