育児休業の延長をご希望の方へ

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ページ番号1009019  更新日 令和1年10月25日 印刷 

育児休業の延長をご希望の方へ

 このページでは、一般的なご案内について記載しています。
 勤務先により必要な手続きは異なりますので、詳細について必ずご自身の勤務先にご確認ください。

 育児休業の延長にあたり、次の書類については、えびなこどもセンターにて発行します。書類が必要な方は、以下をご確認のうえ、お手続きをお願いします。

保育所入所保留通知書

 保育所の入所申し込みをし、入所選考の結果、入所できなかったときにお送りします。

 発行には、保育所の入所申し込みが必要です。締切日(前月の15日、15日が閉庁日にあたるときは前開庁日)までに、えびなこどもセンターの窓口で申し込みの手続きをお願いします。

 なお、入所できたときは、翌月14日までに職場に復帰することが条件となります。育休の延長を希望し、職場などでの手続きのために保育所を申し込むときは、申し込み時にその旨をお知らせください。真に保育所を必要とされる方のためにも、ご協力をお願いします。

「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書

 保育所の入所申し込みについては、一度お申込みいただくと年度末まで有効ですが、「保育所入所保留通知書」は、初回入所申し込み時のみ発行しています。このため、それ以降の日時点で保育所に入所できているかの証明が必要な場合は、「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明書を発行します。

対象の方

 保育所の入所申し込みをしたものの、保育所に入所できていない方

※上記の保育所入所申し込みをし、「保育所入所保留通知書」の交付を受けていない方は、この証明書は発行できません。

受付期間

 証明を希望する日の前月21日から5年間

※4月分に限り、3月1日からお受けします。

必要書類

・「保育所における保育の実施が行われない」事実の証明申請書(下記ダウンロードファイル)

申請方法

 えびなこどもセンターの窓口または郵送にて受け付けます。

 郵送をご希望の方は、申請書と返信用封筒(送付先を記入し、84円切手を貼付してください。)を、えびなこどもセンターに送付してください。おおむね1週間で返信します。

送付先

〒243-0422

海老名市中新田377番地(えびなこどもセンター内)

海老名市保健福祉部保育・幼稚園課

注意事項

 保育所に入所申し込みのない方、また申し込みがあっても、申し込みの有効期間外(9月分の申し込みの方が8月25日時点で入所できていないことの証明など)の証明は発行できませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。