休日保育

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ページ番号1003014  更新日 令和5年12月27日 印刷 

休日保育について

認可保育所・地域型保育施設に入所中の児童の保護者が、休日の労働などにより、日曜日又は祝日に保育を必要とする場合、保育所でお預かりする制度です。

ただし、原則として12月29日~1月3日及び実施保育所の行事などで保育の実施が困難な場合を除きます。
費用については、通常お支払いいただいている保育料で賄います。

ご利用にあたって

  1. 利用希望の際は、直接園に連絡してください。
  2. 利用前に、保育内容・時間・料金・児童の様子などについて園と充分話し合ってください。
  3. 予約変更や取り消しの際は、必ず園に連絡してください。
  4. 一時預かり事業は有料です。利用料は直接園にお支払いください。
  5. 半日(4時間以内)の料金設定の場合は、利用時間が1時間でも半日とみなします。
    1日(4時間超)の場合も同様です。

実施園

  • つちのこ保育園
  • えびなの風保育園

※休日も就労などで保育が必要な場合のみ利用できる制度です。ご利用にあたっては利用する園に対して就労証明書などの提出が必要です。

※内容は、次の添付ファイルから御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。