申し込みから入所までの流れと入所について

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ページ番号1003009  更新日 令和1年10月5日 印刷 

申し込みから入所までの流れ

  • 年度途中の入所の決定については、毎月25日頃に通知を発送いたします。
    (ただし、最初の申し込み月のみとなります。以降は入所が決定した場合にのみのご連絡します。)
  • 原則として、入所は毎月1日付け、退所は毎月末日付けです。
  • 入所申込数が定員を超えた場合は、待機していただくことがあります。
  • 入所できなかった場合、保護者からのお申し出がない限り、毎月選考会議に諮られ、申込書は当該年度内において有効となります。
  • 待機をしている間に入所の必要がなくなった場合は、取り下げの連絡をお願いいたします。
  • 保育の必要性を認定する支給認定証については、入所結果にかかわらず送付します。

 入所辞退について

真に保育所を必要としている方に入所していただきたいため、入所辞退のないように申込前に希望園をよくご検討ください。
やむを得ない事由で入所決定後に辞退される場合は、下記関連情報に掲載のダウンロードファイルによる「保育所等入所辞退届」を保育・幼稚園課(えびなこどもセンター1階)にご提出ください。
なお、辞退後、再度入所申込みをする場合は、就労証明書等を含め、申込書類一式をご用意ください(一度ご提出いただいた申込書類をお返しすることはできません。)。

入所後について

ならし保育について

保育園での生活は、"ならし保育"から始まります。
お子さんが新しい生活形態に入るのは容易なことではありません。お子さんが少しでも早く新しい環境になじんで、楽しく園生活を過ごすため、短い預かり時間から少しずつ保育所に慣らす、"ならし保育"があります。
期間中は、お子さんのお迎えが早くなりますので、園とご相談をお願いします。

各種届出について

次のような場合は、必ず届出が必要となります。
(ア)勤務先・勤務時間・勤務日、就労内容等に変更があったとき。
(イ)保護者が仕事を辞めたとき。
※連絡なく、仕事を辞めていた期間が発覚した場合は退所していただきます。
(ウ)住所、連絡先、氏名、家族構成が変わったとき。
(エ)産前産後休暇や育児休業を取得するとき。
(オ)市区町村民税額が変わったとき。

※状況により提出書類及び提出先が異なりますので、詳細については、保育所又は保育・幼稚園課へお問い合わせください。

育児休業中の入所中の児童の継続入所について(平成27年4月1日から適用)

保護者が育児休業を取得することとなった場合、育児休業期間開始前に入所していた児童については、保護者が退職せず、継続保育を希望する場合に限り、引き続き入所可能とします。
この場合、市指定様式の「育児休業取得証明書兼申立書」の提出が必要です。

退所について

退所のお申し出は、入所中の保育所(市外の園の場合は、保育・幼稚園課(えびなこどもセンター1階))にお願いします。原則として、各月月末での退所となります。
また、市外に引っ越しをされた場合は、原則として転出した月末で退所となりますが、転出先の市区町村で新しい園に入園することが難しい場合は、その年度末まで継続して通園することができます。この場合、海老名市役所と転出先の市区町村役場での手続きが必要ですので、転出が決まった場合で、お早めにご相談ください。
そのほか、次のような場合には、保育所を退所していただきますので、ご注意ください。
(ア)保育の実施要件を満たさなくなったとき。
(イ)保育の実施期間が終了したとき。
(ウ)入所後、集団生活に支障をきたしたとき。
(エ)虚偽の申請の事実が判明したとき。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。