国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1016494  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問国民健康保険の限度額適用認定証及び標準負担額減額認定証の交付について

回答

申請月の1日から適用できる限度額適用認定証及び標準負担額減額認定証は、次の(1)~(3)の申請方法により交付できます。なお、交付が必要ない方や交付が制限される方もいますのでご確認ください。

※標準負担額減額認定対象者のうち、高額療養費の自己負担限度額区分が「オ」又は「低所得者II」に該当する方(「低所得者I」を除く)で長期該当者になる方(当該申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日を超える方)は、申請月の翌月から標準負担額がさらに減額される証を交付します。

<交付が必要ない方> 

 70歳以上で高額療養費の自己負担限度額区分が「一般」及び「現役並み所得者III」の方

<交付が制限される方>

 世帯主及び国民健康保険加入者で所得未申告の方がいる世帯や、国保税の滞納がある世帯の方

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、そちらもご利用ください。ただし、条件によっては(転入して間もない、世帯員に未申告の方がいる、国保税の滞納がある、そのほか特別な事情の場合)マイナ保険証での免除ができません。また医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は、同様に免除されないため、交付が必要です。

※マイナ保険証とは・・・マイナンバーカードを健康保険証として利用するために登録したもの

申請方法

※ 申請者は世帯主となります。窓口申請の場合、同世帯員でも申請は可能ですが、別世帯の方は委任状が必要になります。

(1)窓口で申請の場合

次のものを持参してください。当日窓口でお渡しが可能です。

  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 国民健康保険証
  • 身分証明書(来庁者のもの。マイナンバーカードでもOK)
  • 標準負担額減額認定対象者のうち、高額療養費の自己負担限度額区分が「オ」又は「低所得者II」に該当する方(「低所得者I」は除く)で、申請月以前の12月以内に入院日数が90日を超える場合は入院していたことがわかる書類(入院費用の領収書など)

(2)郵送で申請の場合

当課までお問い合わせください。申請に必要な書類を送付しますので、必要事項をご記入の上ご返送いただきます。お手元に届くまでは2週間ほどかかりますのでご了承ください。

(3)オンラインで申請の場合

当市ホームページから申請ができます。申請には申請者(世帯主)の本人確認書類をアップロードする必要があります。申請の受付完了から、お手元に届くまでには2週間ほどかかりますのでご了承ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(国保)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号]掛け間違いにご注意ください
046-235-4594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。