国民健康保険 よくある質問
ページ番号1002263 更新日 令和5年4月1日 印刷
国民健康保険の被保険者が入院した時の費用負担額を知りたい。
国民健康保険の被保険者が入院したときの費用負担については、次のとおりです。
- 医療費
負担原則として、費用額の3割を負担していただきます。
ただし、70歳から75歳未満の方は、被保険者証兼高齢受給者証に記載されている負担割合となり、上限額が定められています。 - 入院時食事療養費(3が適用される場合以外に適用)
入院中の食事については、標準負担額を被保険者が負担し、残りを国民健康保険が負担します。標準負担額は1食460円(住民税非課税世帯などの方には、減額制度があります)です。 - 入院時生活療養費(65歳以上の方が療養病床に入院した場合に適用)
入院中の食事および光熱水費については、標準負担額を被保険者が負担し、残りを国民健康保険が負担します。標準負担額は食事代が1食460円、光熱水費が1日370円(いずれも、低所得の方や住民税非課税世帯の方には、減額制度があります)です。 - 高額療養費
医療機関で支払った一部負担金(差額ベッド料等の保険適用外は除く)が、一定の限度額を超えた場合に高額療養費として給付いたします。
なお、事前に国保医療課の窓口で限度額適用認定証の交付を受け、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すると、一つの医療機関での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。ただし、国保税に未納のある世帯は、交付することができません。
詳細については、国保医療課までお問い合わせください。
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