固定資産評価審査申出制度について
ページ番号1017311 更新日 令和6年10月23日 印刷
固定資産評価審査申出制度とは
固定資産の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出(以下「審査申出」といいます。)ができます。
なお、審査申出をすることができる事項は、「価格」に関することに限られます。価格以外の内容に不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることになります。
審査申出をすることができる期間
審査申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月以内です。
審査申出の前に
固定資産の価格は、「固定資産評価基準」に基づいて決定しており、固定資産評価審査委員会では、審査申出があった固定資産が、「固定資産評価基準」に基づいて適正に評価されているかを審査します。
固定資産評価審査委員会は、公平中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格についての不服の申出を審査する機関ですが、審査申出の趣旨・理由が抽象的な内容(「価格が高いから」などの記載にとどまっている場合など)では、的確かつ十分な審査ができません。
審査申出の前に、資産税課にて評価の根拠等について、あらかじめ十分な説明を受けていただき、どのような点について申出を行うのかを確認していただきますようお願いします。
審査申出の方法
審査申出をする場合は、「固定資産評価審査申出書」を正副2通作成して、申出期限までに海老名市固定資産評価審査委員会に提出して下さい。
※専用の申出様式を送付しますので、下記担当まで連絡して下さい。
※代理人による申出の場合は、「委任状」が必要です。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。