海老名市にぎわい振興事業補助金について
ページ番号1015335 更新日 令和5年4月4日 印刷
にぎわい振興事業補助金とは??
海老名市では、市内経済の持続的発展及び市全体のイメージアップを目的として、「海老名市にぎわい振興条例」を定めており、この条例に基づき、市が持つさまざまな魅力を効果的に活用し、集客力を向上させるための措置を講じています。
「海老名市にぎわい振興事業補助金」は、更なる海老名市のにぎわい振興並びに市民、関係団体及び事業者のにぎわい振興に関する取組への参画及び協力の促進を図るため、創設した制度です。
対象事業
次の要件を全て満たす事業が、補助の対象です。
- 海老名市内で行われる催し物
- 市のにぎわいを振興させる事業 ※視覚的に外から催し物が行われていることがわかり、その場で当日に参加できる事業が対象
- 市民の地元に対する認識を新たにし、市内に居住すること、市民であることの誇りにつなげる事業 ※市民の海老名市に対する誇りをますます醸成し、誇りに思えるような市の魅力的な事柄等について、さらに市民自ら発信していくような事業が対象
- 市の商業、工業、農業等の産業及び歴史、文化、伝統、市民生活等に根差す地域のさまざまな資源を活かし、市の魅力を高める事業 ※「あるがままの海老名市」を多角的に見つめなおし、原石となる地域資源を発掘し、磨きをかけ、効果的に活用し、市の魅力を高める事業が対象
- 広く周知され、誰もが参加できる事業 ※一部の自治会掲示板や回覧板のみでなく、ホームページやSNS、フリーペーパー等で市内の誰もが知ることができるように周知して下さい。
- 当該年度内に完了する事業
- 総事業費は、概ね40万円以上の事業 ※40万円未満の事業についても、内容によっては認めることがあります。
対象団体
次の要件を全て満たす団体が、補助の対象です。
- 自らが事業主体となる団体
- 5人以上で構成されている団体
- 団体構成員の過半数が市内在住者、在学者または在勤者である団体
- 企画した事業全体を完了まで責任を持って実施できる団体
- 暴力団体又はそれらのものと密接な関係を有しない団体
- 市税の納税義務者である団体については、市税に未納がない団体
補助金の額
補助額 上限100万円
補助率 補助対象経費の10分の10以内
※上記の補助額、補助率はあくまでも上限であり、事業内容によって4分の3、2分の1、3分の1等異なります。
申請
申請前に事前相談を行います。商工課にぎわい振興係(235-8439)へお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。