令和7・8年度小規模修理(工事)参加資格者登録について
ページ番号1017591 更新日 令和7年4月1日 印刷
小規模修理(工事)にて発注可能な設計金額が変更になりました。
修理:50万⇒100万
工事:130万⇒200万
海老名市では、小規模な修理及び工事において、入札参加資格とは別に小規模修理(工事)参加資格者の名簿を作成しています。
名簿登載者には、設計金額が100万円以下の修理や200万円以下の工事について、見積等や発注に際しご協力いただきます。
海老名市が発注する小規模な修理(工事)の請負を希望される方は、次の事項に留意のうえ、資格審査に必要な書類を提出してください。
なお、令和5・6年度に登録されている方で、引き続き参加を希望される方も、登録申請(継続)が必要です。
受付期間
令和7年1月27日(月曜日)から
登録のできる方
(1)個人の場合
代表者が海老名市内に住所を有し、実際に居住していること。
(2)法人の場合
本店所在地が本市内にあること。
(3)組合・協議会等の場合
(1)(2)の要件を充足する者が構成員となっている組合・協議会等であること。
(業務の履行は(1)(2)の要件を充足する構成員となります。)
(4)営業に関し、必要な許認可、登録等を受けていること。
(5)申請月の前々月の初日を基準とし、同種の営業を引き続き1年以上営んでいること。
(6)登録を希望する工事業種で、海老名市競争入札参加資格登録をしていないこと。
(7)事業主又は法人の役員等が、海老名市暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等でない者。
(8)次の要件に該当しないこと。
- 地方自治法施行令第167条の4に規定する者
- 市税等を滞納している者
小規模修理(工事)の範囲
設計金額が100万円以下の修理又は200万円以下の工事に係る随意契約。
登録の有効期限
令和7年4月1日以降の登録の日から令和9年3月31日まで
(この登録は、あくまで見積り合わせに参加する登録であり、必ず指名されるとは限りませんので、ご了承ください。)
申請書類一式提出方法
小規模修理(工事)参加資格者登録申請書提出要領及び申請書類一式をダウンロードして内容をご確認ください。
申請書類一式は郵送又は契約検査課に直接提出してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
財務部 契約検査課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 契約係:046-235-4618 、検査係:046-235-8806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。