令和5・6年度小規模修理(工事)参加資格者登録について

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ページ番号1015256  更新日 令和5年2月16日 印刷 

海老名市では、小規模な修理及び工事において、入札参加資格とは別に小規模修理(工事)参加資格者の名簿を作成しています。
名簿登載者には、設計金額が50万円以下の修理や130万円以下の工事について、見積等や発注に際しご協力いただきます。
海老名市が発注する小規模な修理(工事)の請負を希望される方は、次の事項に留意のうえ、資格審査に必要な書類を提出してください。

なお、令和3・4年度に登録されている方で、引き続き参加を希望される方も、登録申請(継続)が必要です。

受付期間

令和5年2月15日(水曜日)から

登録のできる方

(1)個人の場合
 代表者が海老名市内に住所を有し、実際に居住していること。
(2)法人の場合
 海老名市内に事業所を有すること。
(3)組合・協議会等の場合
 (1)(2)の要件を充足する者が構成員となっている組合・協議会等であること。
 (業務の履行は(1)(2)の要件を充足する構成員となります。)
(4)営業に関し、必要な許認可、登録等を受けていること。
(5)申請月の前々月の初日を基準とし、同種の営業を引き続き1年以上営んでいること。
(6)登録を希望する工事業種で、海老名市競争入札参加資格登録をしていないこと。
(7)事業主又は法人の役員等が、海老名市暴力団排除条例第2条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等でない者。
(8)次の要件に該当しないこと。

  • 地方自治法施行令第167条の4に規定する者
  • 市税等を滞納している者

小規模修理(工事)の範囲

設計金額が50万円以下の修理又は130万円以下の工事に係る随意契約。

登録の有効期限

令和5年4月1日以降の登録の日から令和7年3月31日まで
(この登録は、あくまで見積り合わせに参加する登録であり、必ず指名されるとは限りませんので、ご了承ください。)

申請書類一式提出方法

小規模修理(工事)参加資格者登録申請書提出要領及び申請書類一式をダウンロードして内容をご確認ください。
申請書類一式は郵送又は契約検査課に直接提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 契約検査課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 契約係:046-235-4618 、検査係:046-235-8806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。