情報公開について

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ページ番号1004064  更新日 令和5年5月10日 印刷 

情報公開制度とは

情報公開制度は、市が持っている各種の情報を広く市民のみなさんに公開するものです。みなさんが海老名市について知りたい場合、「広報えびな」や市が発行する各種刊行物が役に立ちます。しかし、これらだけでは知ることのできないことがあった場合、情報公開制度をご利用ください。

公開の対象となる行政文書

公開の対象となるものは、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)の職員が職務で作成したり、取得した文書、図画、マイクロフィルムや電磁的記録(コンピューターに記録されたものなど)で、職員が組織的に使用するものとして、現に市が保有しているものです。

公開請求できる人は

行政文書の公開を請求できる人は、次のとおりです。

  • 市内在住・在勤・在学の方
  • 市内に事業所・事務所などのある方
  • その他市政に関わりのある方
  • 市政に関して公開を必要とする理由を明示する方

公開請求の方法は

公開請求や相談は、文書法制課(市役所3階)で受け付けます。
行政文書の公開を請求する場合は、所定の用紙(行政文書公開請求書)に必要事項を記入して、文書法制課に提出してください。郵送やファクスによる請求もできますが、事前に、請求しようとする行政文書を管理している所管課又は文書法制課にご相談ください。

公開・非公開の決定

行政文書の公開請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内に、公開・非公開を決定し、郵送でお知らせします。

公開の方法

お知らせした日時・場所で行政文書の閲覧や視聴をするか、写しの交付を受けてください。

なお、行政文書の閲覧時に、御持参のカメラ等による撮影ができます。

不服のときは(救済制度)

行政文書の公開を請求した方で、公開請求に対する決定に不服がある場合には、実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てがあると、実施機関では学識経験者で構成する第三者機関「情報公開審査会」に諮問し、同審査会の答申を尊重して、申立てに対する裁決を行います。
また、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。

費用負担は

閲覧や視聴は無料です。ただし、写しの交付を受ける場合は費用(下記参照)が、郵送による交付を希望する場合は郵送料が必要となります。

  • 電子複写機による単色刷り(A3判まで1面) 10円
  • 電子複写機による多色刷り(A3判まで1面) 50円
  • 録音カセットテープ・ビデオカセットテープ・光ディスク(コンパクトレコータブルに限る)に複写したもの・その他 価格に相当する額

公開できない行政文書

行政文書は原則として公開します。ただし、個人情報など次の情報は公開できません。

  1. 個人に関する情報で、氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できる情報
  2. 法人、その他の団体に関する情報で、公開により、その法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 審議、検討、協議に関する情報で、公開により市民に混乱を生じさせるおそれのある情報
  4. 公にすることにより、市の事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 公にすることにより、人の生命、財産などの保護、犯罪の予防、公共の安全などに支障を及ぼすおそれのある情報
  6. 法令などの定めにより、公にできないと認められる情報

情報請求と使用は適正に

行政文書の公開を請求する方は、条例の目的に沿った適正な請求に努め、公開によって得た情報は、適正に使用していただくようお願いします。

情報公開制度利用状況

情報公開制度の利用状況については、以下の添付ファイルでご覧いただけます。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市長室 文書法制課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 文書法制係:046-235-4542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。