公益通報者保護法が施行されました

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ページ番号1005659  更新日 令和4年4月27日 印刷 

近年、企業等の不祥事が事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされてきました。
このような状況を踏まえ、事業者が国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令を遵守することを確保するとともに、公益のために通報を行った労働者が、通報を行ったことを理由に解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないように、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が平成18年4月1日より施行されました。

公益通報とは

労務提供先または当該労務提供先の事業に従事する場合における役員、従業員、代理人その他の者について、通報の対象となる法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を法に定める通報先に、通報用件を満たした上で通報することです。

労務提供先とは

  1. 一般労働者の場合の雇用元の事業者
  2. 派遣労働者の場合の派遣先の事業者
  3. 取引契約に基づき労務を提供する取引先の事業者

通報先とは

  1. 労務提供先
    前項で説明した労務提供先またはその労務提供先が定める通報先
  2. 処分等の権限を有する行政機関
    対象となる法令違反行為について処分等を行う権限を有する国の各機関や各地方自治体(対象となる行為によって通報先が異なります)
  3. その他の事業者外部
    被害の発生や拡大の防止のために必要と認められる者
    例として、報道機関、消費者団体、事業者団体等が挙げられます。

通報の要件は

通報先によって異なります。

  1. 労務提供先
    • 不正の目的で行われた通報でないこと
      (金品の授受や他人を貶める目的でないこと)
  2. 行政機関
    • 不正の目的で行われた通報でないこと
    • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること(伝聞ではなく、内部資料等の客観的事実があること)
  3. その他の事業者外部
    • 不正の目的で行われた通報でないこと
    • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
    • 次のいずれか一つに該当すること
      ア.事業者内部または行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取り扱いを受けると信じるに足りると相当の理由がある場合
      イ.事業者内部に公益通報すれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
      ウ.労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
      エ.書面により事業者内部に公益通報した日から20日を経過しても、当該対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合
      オ.個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

対象となる法令違反行為とは

国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律として公益通報者保護法及び政令で定められた法律に規定されている刑罰規定に違反する行為や最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為

公益通報者が受けられる保護は

  • 公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効
  • 公益通報をしたことを理由とする解雇以外の、降格や減給、その他の不利益な取扱い
  • 公益通報をしたことを理由とする労働者派遣契約の解除の無効、派遣労働者の交代要求等の禁止

公益通報者保護制度相談ダイヤル

内閣府国民生活局では公益通報者保護制度相談ダイヤルを設けて、労働者、事業者等からの各種相談を受け付けています。

受け付ける相談の内容

  • 公益通報者保護法に関する相談
  • 各種ガイドラインに関する相談
  • 通報先(処分権限を有する行政機関)に関する相談 など

内閣府国民生活局企画課

〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
電話:03-3581-4989(平日午前10時~午後5時)

また、内閣府のホームページもご覧ください。

なお、海老名市では、市民相談課相談係で通報受付や相談などをお受けします。
詳しくは「海老名市への公益通報」をご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。