公共汚水ます等の設置に関する要綱について

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ページ番号1017812  更新日 令和7年4月28日 印刷 

公共汚水ます等の設置に関する要綱について

 海老名市公共汚水ます等の設置に関する要綱を策定し、公共汚水ます等の設置基準や、費用負担についてのルールを定めました。

 令和7年度は、今までと同様の取り扱いで公費施工を行いますが、基準日(令和8年3月31日)以降の宅地分譲など、土地所有者の都合に伴うものについては、自費施工となりますのでご注意ください。

主な運用内容について

  • 一体利用可能な一団の土地当り、一箇所の設置を原則とします。
  • 宅地分譲などの土地所有者等の都合によるものは、原則、自費での施工となります。 
  • 公共下水道の供用開始区域内にある土地で、これまで公共汚水ますが設置されていない場合は、今後も公費施工で設置できます。(開発行為等に 伴うものは除きます。)
  • 市街化調整区域内において、市が施工する公共下水道整備工事の際に設置する場合は、今後も公費施工で設置できます。

  ※詳細な事例については、下水道課管路施設係へお問い合わせください。

運用開始日について

  • 令和8年4月1日から要綱運用開始

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。