雨水流出抑制施設の設置について
ページ番号1018041 更新日 令和8年3月25日 印刷
雨水流出抑制施設の目的
近年、全国的に集中豪雨などの影響による浸水被害が発生しており、雨水の流出量を抑制する必要が生じています。
海老名市住みよいまちづくり条例に基づく開発行為を行う場合は、雨水流出抑制施設の設置が必要です。
また、開発事業に該当しない場合については、雨水の宅内浸透施設の設置をお願いします。
施設の種類
海老名市住みよいまちづくり条例開発技術基準により、次の雨水流出抑制施設の設置が必要です。
- 5000平方メートル以上 自然流下による雨水貯留施設
- 5000平方メートル未満 雨水浸透施設
基準となる計画雨水量
「雨水流出抑制施設設置基準」記載の合理式により算出してください。
※総合治水対策特定河川(一級河川目久尻川)、総合治水対策特定都市河川(二級河川引地川)の排水区域に該当する場合は、開発技術基準に基づき算出してください。
令和9年4月から雨水流出抑制施設設置基準を更新します!

海老名市住みよいまちづくり条例に基づく開発・建築行為の際に、「雨水流出抑制施設設置基準」を根拠に流出抑制施設を設置いただいていますが、今回、浸水被害の軽減を目的に策定された海老名市雨水管理総合計画における新たなソフト対策の1つとして、開発行為で設置する雨水浸透施設の設置基準を更新します。
見直しの内容として、令和9年4月1日より、基準内の「2.処理の方法と計算例」において、浸透施設を設置する場合、浸透量に地下水位及び目づまりによる浸透量の低減を考慮する係数を乗じていただき、処理量を算出していただくものとなります。
・地下水位の影響による低減係数 C1=0.90
・目づまりの影響による低減係数 C2=0.90
開発協議番号が令和9年度以降のものについては、浸透施設を設置する際に、低減係数が考慮されていることを確認します。
また、令和8年度中も基準施行前ではありますが、浸水被害の軽減を目的としているため、低減係数を考慮いただくよう、ご対応をお願いさせていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
設置に関する手続き
- 設置する雨水流出抑制施設の構造などについて、下水道課と協議し、設置位置を記載した土地利用計画図、構造図、雨水計算書を提出してください。
- 設置する雨水流出抑制施設の施工写真を完了検査3日前までに下水道課に提出してください。
- 計画時から変更が生じた場合は、竣工図(土地利用計画図、雨水計算書)を提出してください。
設置後の管理
設置した雨水流出抑制施設は、機能維持のため、適切な維持管理を行ってください。
また、家屋等を建築する際には、宅地内の雨水排水を接続し、流出抑制に協力をお願いします。
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【令和9年3月31日まで】雨水流出抑制施設設置基準 (PDF 493.1KB)
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【令和9年4月1日施行】雨水流出抑制施設設置基準 (PDF 445.5KB)
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【参考】総合治水対策区域図 (PDF 954.9KB)
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【お知らせチラシ】雨水流出抑制施設設置基準を更新します (PDF 3.6MB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
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