雨水流出抑制施設の設置について
ページ番号1018041 更新日 令和7年7月3日 印刷
雨水流出抑制施設の目的
近年、全国的に集中豪雨などの影響による浸水被害が発生しており、雨水の流出量を抑制する必要が生じています。
海老名市住みよいまちづくり条例に基づく開発行為を行う場合は、雨水流出抑制施設の設置が必要です。
また、開発事業に該当しない場合については、雨水の宅内浸透施設の設置をお願いします。
施設の種類
海老名市住みよいまちづくり条例開発技術基準により、次の雨水流出抑制施設の設置が必要です。
- 5000平方メートル以上 自然流下による雨水貯留施設
- 5000平方メートル未満 雨水浸透施設
基準となる計画雨水量
「雨水流出抑制施設設置基準」記載の合理式により算出してください。
※総合治水対策特定河川(一級河川目久尻川)、総合治水対策特定都市河川(二級河川引地川)の排水区域に該当する場合は、開発技術基準に基づき算出してください。
設置に関する手続き
- 設置する雨水流出抑制施設の構造などについて、下水道課と協議し、設置位置を記載した土地利用計画図、構造図、雨水計算書を提出してください。
- 設置する雨水流出抑制施設の施工写真を完了検査3日前までに下水道課に提出してください。
- 計画時から変更が生じた場合は、竣工図(土地利用計画図、雨水計算書)を提出してください。
設置後の管理
設置した雨水流出抑制施設は、機能維持のため、適切な維持管理を行ってください。
また、家屋等を建築する際には、宅地内の雨水排水を接続し、流出抑制に協力をお願いします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
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