介護保険負担限度額認定

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ページ番号1006253  更新日 令和4年4月1日 印刷 

介護施設に入所した場合(ショートステイを含む)、介護サービス費用の1割、2割または3割のほか、居住費(滞在費)、食費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者の負担となります。下記の適用要件を満たす方は申請すると、介護保険負担減額認定証が発行され、居住費(滞在費)と食費の負担額が下表の額まで軽減されます。(※認定証を必ず施設へ提示してください。)

軽減対象となるサービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の長期入所
  • 短期入所生活介護、短期入所療養生活介護
    ※デイサービス・デイケアにおける「食費」は、軽減対象になりません。
    ※グループホーム・有料老人ホーム等・小規模多機能型居宅介護における「居住費(滞在費)」と「食費」は、軽減対象になりません。
     

軽減対象の適用要件

 1もしくは2のいずれかを満たしている方

  1. 生活保護受給者の方
  2. 世帯全員が市民税非課税であり、下記のすべてにあてはまる方
    • 配偶者(別世帯も含む)が市民税非課税の方
    • 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、本人とその配偶者が所有する預貯金等の合計額が以下の金額を超えない方
      ※令和3年8月から預貯金などの金額が利用者負担段階別になりました。

         ・第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円を超えない方
         ・第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円を超えない方
         ・第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円を超えない方
         ・第3段階(2): 単身500万円、夫婦1,500万円を超えない方

※第2号被保険者の方は、単身1,000万円、夫婦2,000万円を超えないことが要件となります。

利用者負担限度額

※令和3年8月から負担限度額が変更になりました。

  • 第1段階
    老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方、または生活保護受給者
    負担限度額(1日あたり)
    ユニット型個室 820円
    ユニット型準個室 490円
    従来型個室 490円(320円)
    多床室 0円
    食費(短期入所サービス) 300円
    食費(施設サービス) 300円

     

  • 第2段階
    世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
    負担限度額(1日あたり)

    ユニット型個室

    820円

    ユニット型準個室

    490円 

    従来型個室

    490円(420円)

    多床室

    370円 

    食費(短期入所サービス)

    600円
    食費(施設サービス)

    390円

     

  • 第3段階(1)
    世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 
    負担限度額(1日あたり)
    ユニット型個室 1,310円
    ユニット型準個室 1,310円
    従来型個室 1,310円(820円)
    多床室 370円
    食費(短期入所サービス) 1,000円

    食費(施設サービス)

    650円

     

  •  第3段階(2
     世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の方
    負担限度額(1日あたり)
    ユニット型個室 1,310円
    ユニット型準個室 1,310円
    従来型個室

    1,310円(820円)

    多床室

    370円 

    食費(短期入所サービス)

    1,300円
    食費(施設サービス)

    1,360円

     

  • 第4段階
    上記以外の方
    負担額の軽減は受けられません。施設との契約により決まった額の負担となります。

 

※( )内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※平成28年8月から、第2・3段階の要件のうち、課税年金収入額について、非課税年金が追加されました。非課税年金とは、基礎年金・厚生年金・共済年金等の遺族年金、障害年金で、恩給は含みません。
※ユニット型個室:共用リビングのある個室、ユニット型準個室:大部屋を間仕切りで区切っているなどユニット型個室の条件に一部満たない個室、従来型個室:共用リビングのない個室 多床室:2人部屋以上

提出書類

  1. 負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預貯金などに関する申告内容を確認できる書類(本人及び配偶者名義の全ての通帳等の写しなど)
     

    種類

    必要な提出物

    預貯金(普通・定期)

    通帳の写し(インターネットバンクの場合、ウェブサイトの写しも可)

    ※口座名義欄(通帳を開いた最初のページ)及び最終残高を含む2カ月程度の明細

    有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

    金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって

    時価評価額が容易に把握できる貴金属

    購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可)
    投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可)
    タンス預金(現金)

    提出物はありません

    ※申請書の「預貯金額」に記入してください。

    負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書の写し

    ※預貯金に含まれないもの 生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、絵画、骨董品、土地など

申請方法

申請は海老名市役所介護保険課で受付しています。

ご持参いただくもの

  1. 通帳等の資産を確認できる書類
  2. 身分証(本人以外が申請する場合)

下記、申請書、同意書をダウンロードすることにより、郵送での申請も可能です。その際は、申請書及び同意書の記入内容、必要な提出物に不足がないか、特にご注意のうえ、ご郵送ください。
 

郵送先・問い合わせ先

〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
電話 046-235-4952

その他留意事項

  • 認定のための必要があるときは、申請書の同意書の同意に基づき、官公庁、金融機関等に対して、課税状況並びに預貯金等の残高の照会を行う場合があります。
  • 虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)及び食費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、軽減された額及び最大で2倍の加算金を返還していただくことがあります。
  • 申請が受理された月の初日から軽減の対象となります。(申請書類に不備があった場合は受理できません)
  • 負担限度額認定証は毎年7月31日が期限となるため、8月1日以降も引続き軽減を受ける場合には更新のお手続きが必要です。6月下旬頃に更新のお知らせを送付しますので、更新をご希望の場合は期日までにご申請ください。

居住費・食費の特例減額措置

本人または世帯員が市民税を課税されているときは、「利用者負担第4段階」となり、介護保険負担限度額認定の対象とはなりません。

しかし、高齢夫婦等の世帯で、どちらかが施設に入所し、居住費・食費を負担した結果、在宅で生活する配偶者の収入が一定額以下となる場合には、特例減額措置として利用者負担段階が第4段階から第3段階(2)へ変更され、介護保険負担限度額認定証の交付を受けることができます。

対象者の要件

次のすべての要件にあてはまる方が対象となります。

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上である。
  2. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)及び地域密着型老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担している。
  3. 世帯の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計から、施設に利用者負担(介護保険サービス費の1割または2割、居住費、食費の年額合計)を除いた額が80万円以下になる。(仕送りや非課税収入は含まない)
  4. 世帯の現金・預貯金等の合計額が、450万円以下である。
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない。
  6. 介護保険料を滞納していない。

提出書類

  1. 負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 施設契約書の写し等(施設の利用者負担を確認できる書類)
  4. 本人及び配偶者名義の全ての通帳等の写し

申請方法

申請は海老名市役所介護保険課で受付しています。

 

ご持参いただくもの

  1. 施設契約書の写し等施設の利用者負担を確認できる書類
  2. 通帳等の資産を確認できる書類
  3. 身分証(本人以外が申請する場合)

申請に必要なもの

下記、申請書、同意書をダウンロードすることにより、郵送での申請も可能です。その際は、申請書及び同意書の記入、必要な提出物に不足がないか、特にご注意のうえ、ご郵送ください。

郵送先・問い合わせ先

〒243-0492 海老名市勝瀬175番地の1 海老名市役所 介護保険課 介護保険係

負担限度額認定証の再発行

負担限度額認定証を紛失、破損などされた場合は再発行の申請が必要になります。申請は海老名市役所介護保険課窓口にてお手続きできます(郵送でもお手続き可能です)。

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定証(破損や汚したとき)
  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の身分証明書
  • 委任状(別世帯の方が手続きするとき)
    注:委任状を持参できない場合は、窓口で申述書をご記入いただきます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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