住宅扶助代理納付制度について

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ページ番号1011664  更新日 令和2年12月4日 印刷 

制度の概要

 生活保護を受給されている方のアパートなどの家賃・共益費を家主さんまたは、家主さんから家賃などの収納の代行委任を受けた業者などに直接市から支払う制度です。

ご利用について

《利用条件》

  1. 家賃のうち代理納付できるのは、生活保護で定められた基準以内にある家賃の方のみが対象です。(例:1人世帯の基準は41,000円ですが、43,000円の家賃の物件の場合は対象外となります。また、市から41,000円、受給者から2,000円といった支払の取扱いはできません。)
  2. 収入がある方で、住宅扶助が一部のみ支給の方でも代理納付ができるます。この場合、市からの代理納付は一部になりますので、残りの金額については受給者と相談のうえ収納方法を決めてください。
  3. 契約書で定めのある共益費についても一緒に代理納付ができます。但し、管理費は対象外です。

《ご相談先》

  物件がある各地区の担当員に直接ご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 生活支援課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 自立支援係:046-235-9015、保護第1係:046-235-4821、保護第2係:046-235-8233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。