土砂災害警戒区域の指定について
ページ番号1002767 更新日 令和5年12月22日 印刷
土砂災害
土砂災害には、「急傾斜地の崩壊(崖崩れ)」、「土石流」、「地滑り」の3種類がありますが、海老名市では「急傾斜地の崩壊(崖崩れ)」のみが対象となります。
土砂災害警戒区域とは
土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域のことで、神奈川県が指定し公表したものです。
詳しくは神奈川県土砂災害ポータルをご確認ください。
急傾斜地の崩壊に係る、土砂災害警戒区域の指定の基準は次のとおりです。
- 傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域
- 急傾斜地の上端から、水平距離が10メートル以内の区域
- 急傾斜地の下端から、急傾斜地の高さの2倍以内(50メートルを超える場合は50メートル)の区域
土砂災害の前兆現象
大雨や長雨が降るときは、次の土砂災害の前兆現象に注意するとともに、気象庁から発表される大雨警報や土砂災害警戒情報などに注意し、早めの避難を心掛けてください。
自主的に避難所等へ避難する場合は、危機管理課まで御連絡ください。
- 崖から出る水が濁っている
- 地下水や湧水が止まる
- 斜面にひび割れがある
- 小石が落ちてくる
- 崖から音がする
- 異様な臭いがする
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このページに関するお問い合わせ
市長室 危機管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 危機管理係:046-235-4790、危機対策係:046-235-4501
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。