墓地等の経営について
ページ番号1003183 更新日 平成30年4月1日 印刷
墓地等の経営の許可について
市内で墓地等を経営しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により、海老名市長の許可が必要となります。
開設にあたっては、「海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」、「海老名市墓地等の経営の許可等に係る事務処理要綱」に基づく手続等がありますので、早めにご相談ください。
また、墓地等の区域等の変更についても、許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
墓地等の経営の主体について
墓地等の経営者は、原則として次に該当する者とします。
- 地方公共団体
- 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、市内で5年以上宗教活動を行っている宗教法人
- 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、墓地等の経営を目的に設立された公益法人
墓地等の設置場所の基準について
- 地方公共団体の場合を除き、申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
- 墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が次に定める距離以上であること。
- 焼骨の埋蔵を行う墓地及び納骨堂
- 人が現に居住している建物:50メートル
- 学校、病院、診療所、福祉施設等:110メートル
- 埋葬を行う墓地
- 人が現に居住、使用している建物:110メートル
- 火葬場
- 人が現に居住、使用している建物:300メートル
- 飲用水を汚染するおそれがない土地であること。
- 墓地等計画区域の出入口に接する箇所から主要な道路に接するまでの間に、6メートル以上の幅員を有すること。
添付ファイル
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海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例 (PDF 106.2KB)
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海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 (PDF 98.0KB)
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海老名市墓地等の経営の許可等に係る事務処理要綱 (PDF 135.9KB)
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(第1号様式)墓地等経営(拡張)計画協議書 (PDF 50.2KB)
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(第2号様式)墓地(納骨堂・火葬場)の設置(変更)計画のお知らせ (PDF 39.8KB)
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(第3号様式)標識設置届 (PDF 19.7KB)
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(第4号様式)説明会開催状況報告書 (PDF 27.5KB)
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(第5号様式)協議結果報告書 (PDF 24.3KB)
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(第6号様式)墓地等経営許可申請書 (PDF 54.8KB)
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(第8号様式)墓地等変更許可申請書 (PDF 57.4KB)
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(第9号様式)墓地等廃止許可申請書 (PDF 41.0KB)
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(第12号様式)墓地等申請事項変更届 (PDF 20.8KB)
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(第13号様式)墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届 (PDF 48.4KB)
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(第14号様式)墓地等工事完了届 (PDF 48.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-7880
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。