住民票 よくある質問
ページ番号1002174 更新日 平成30年2月23日 印刷
質問引越しをしてから14日以内に住所変更の届出をすることができません。また、届出を頼める人もいない場合はどうしたらよいでしょうか。
回答
届出ができるときに速やかに届出をしてください。なお、この場合、住所変更(転入、転居、転出等)の届出のほかに、期間経過理由書をお書きいただくことがあります。
正当な理由がなくて住所変更(転入、転居、転出等)の届出をしない場合は、住民基本台帳法第51条第2項の規定により、5万円以下の過料に処せられます。
住所変更の届出日をさかのぼることはできませんので、この期間については、児童手当を受給できなかったり、選挙人名簿に登録されない等の支障が生じますのでご注意ください。
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