市たばこ税 よくある質問

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ページ番号1002244  更新日 令和3年10月1日 印刷 

質問市たばこ税の課税について知りたい。

回答

市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社及び卸売販売業者が市内のたばこ小売店販売業者に売り渡すたばこに対し、日本たばこ産業株式会社及び卸売販売業者等にかかる税です。納税者は日本たばこ産業株式会社等ですが、実際に税を負担するのはたばこの消費者です。

税額計算の方法

売渡本数×税率(下記参照)
税率・・・1,000本につき6,552円

旧3級品についても、1,000本につき6,552円
 注:旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマです。

たばこには、国と県のたばこ税も課されています。たばこ1箱に占めるたばこ税の額は、下記のとおりです。

  • 市たばこ税・・・・20本×6.552=131.04円
  • 県たばこ税・・・・20本×1.07=21.4円
  • 国たばこ税・・・20本×6.802=136.04円

 注1:1箱中に占める税金は、たばこ税とは別に特別税及び消費税も加算されています。
 注2:令和3年10月1日以降の税率です。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。