個人市民税 よくある質問

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ページ番号1002209  更新日 平成30年2月28日 印刷 

質問年度途中で就職した場合、市・県民税を給与天引きにできるのか?

回答

まず、お勤め先の経理担当者に新規に給与天引き可能かをお尋ねいただき、天引き処理が可能でしたら、お手持ちの納税通知書を経理担当者に渡してください。

その後、市民税課にお勤め先から天引き処理への変更申請書が提出された上で、切替え処理をさせていただきます。また切替え完了の通知(税額決定通知)はのちほどお勤め先から渡されることとなります。

なお、納期限が過ぎてしまったものについては、給料天引きに切り替えることはできませんので、お手持ちの納税通知書でお納めください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。