市税の納付 よくある質問
ページ番号1002242 更新日 平成30年2月28日 印刷
市税の延滞金の計算方法について知りたい。
市税を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、未納の税額に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、下記の割合で計算した金額となります。
- 平成30年1月1日以降
特例基準割合(※)+7.3パーセントの割合、ただし、納期限の翌日から1月を経過するまでの期間は、特例基準割合+1パーセントの割合で計算した金額です。
※特例基準割合:財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)+1パーセント
- 平成30年中の特例基準割合は、1.6パーセント
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの特例基準割合は、1.7パーセント
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの特例基準割合は、1.8パーセント
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの特例基準割合は、1.9パーセント
- 平成25年12月31日まで
年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年4.3パーセント)
市税本税の納付確認が取れ、延滞金額が確定次第、市役所から延滞金用の納付書を送付いたしますので、なるべく早めにお支払下さい。
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財務部 納税課
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