市税の納付 よくある質問

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ページ番号1002242  更新日 令和6年5月14日 印刷 

質問市税の延滞金の計算方法について知りたい。

回答

市税を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、次に掲げる額が加算されます。

滞金の利率

令和4年1月1日以降

期間 納期限1カ月以内 納期限後2カ月目以降
令和4年1月1日から令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

過去の延滞金割合一覧

期間 納期限1カ月以内 納期限後2カ月目以降
平成11年12月31日まで 年7.3% 年14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5%

年8.8%

延滞金の計算方法

令和3年1月1日以降

(1)納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
 税額に年7.3%の割合を乗じて計算した額
 ただし、「延滞金特例基準割合(※)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準割合+1%となります。(7.3%を上限とします。)

(2)1カ月を経過する日の翌日から納税の日まで
 税額に年14.6%の割合を乗じて計算した額
 ただし、「延滞金特例基準割合(※)」が年7.3%を下回る場合は、その年内は延滞金特例基準割合+7.3%となります。

※ 延滞金特例基準割合とは、「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」+1%の割合です。

延滞金の計算は、次のとおり端数処理を行います。

  • 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その税額が2,000円未満の場合は延滞金はかかりません。
  • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-9395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。