農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について
ページ番号1003780 更新日 令和5年9月1日 印刷
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください。
農地を耕作目的で売買や贈与、貸し借りなどをする場合は農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
※なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。(平成28年農地法改正前の「農業生産法人」)
農地法第3条許可事務の流れ
農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。海老名市農業委員会では申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め迅速な許可事務に努めています。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の流れ
1 申請について事前相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。(海老名市役所5階、電話:046-235-4907)
2 申請書の記入・必要書類の入手
申請内容に応じて必要書類が異なりますので、別紙の必要書類一覧表をご覧下さい。
3 申請書提出前の再確認
記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出などにより許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度「記入例」や必要書類チェックリストでご確認ください。
※地区担当委員への説明
海老名市内在住の方が譲受人の場合は、地区担当委員へ申請内容を説明してください。申請の審査の一環です。
4 申請書の提出・受付(毎月10日締め)
農業委員会事務局窓口にて提出してください。郵送による提出は受け付けておりません。受付時に「申請書受付のお知らせ」をお渡ししますので、許可書交付までの流れをご確認ください。
農業委員会等の流れ
申請書の受付から許可書交付までの事務の標準処理期間は30日です。
1 申請書の提出・受付
2 申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
3 農業委員会総会
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
4 許可書の交付
農業委員会窓口にて交付します。
様式はこの下からダウンロードできます。
※審査の中で、場合により追加で資料提出を求めることがあります。
※法人が農地の権利を取得したい場合は別途お問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 管理係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4907
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。