農業委員の選出方法が変わります

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ページ番号1003773  更新日 平成30年2月23日 印刷 

「農業委員会等に関する法律」の一部改正が、平成27年8月28日の参議院本会議で可決・成立し、同年9月4日に公布されました。その結果として、現農業委員の任期(平成27年9月30日任期満了)は、平成28年3月31日まで延長されることとなりました。改正の主な内容は、次のとおりです。

フロー図:農業委員会法改正の概略

公選制の廃止

農業委員の選出方法について、選挙により選出する公選制が廃止され、議会の同意を得て、市長が任命することとなりました。
農業委員の定数については、農業者の数、農地面積、その他の事情を考慮し、政令で定める基準に従い、条例で定めます。

委員の選出方法

市長は、任命に当たり、あらかじめ地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、公募も行います。推薦と公募の結果は公表が義務づけられ、市長にはこれを尊重することが求められています。区域内に認定農業者が少ない場合などを除いて、過半が認定農業者であることが求められます。

また、委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者を含む、あるいは、年齢・性別等に著しい偏りがないように、配慮をすることが求められています。

最適化推進委員設置

農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するために、最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱し、活動区域を定めます。
定数については、政令で定める基準に従い、条例で定めます。また、農業委員と兼務することはできません。

※具体的な内容については、今後政省令を基に、市の条例等で定めます。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 管理係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4907
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。