療養費(払い戻しが受けられる医療費)

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ページ番号1012617  更新日 令和4年9月7日 印刷 

 次の場合は、いったん医療費の全額を医療機関に支払い、あとで申請を行ってください。神奈川県後期高齢者医療広域連合が認めた場合には、自己負担分(「現役並み所得者」の方は3割、「一般2」の方は2割、それ以外の方は1割)を除いた額が療養費として払い戻されます。
 なお、審査のため、療養費が支給されるまでには申請から2~3カ月程度かかります。

注:医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
注:自己負担分は高額療養費の対象になる場合があります。

療養費
申請ができる場合 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかった場合 医療費の領収書、診療報酬明細書(レセプト)
コルセットなどの治療用装具を作ったとき 医師の意見書、代金の領収書および明細書、靴型装具の場合は写真
柔道整復師の施術を受けたとき 注1、注2 代金の領収書および施術内容明細書
医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき 注2 代金の領収書および施術内容明細書、医師の同意書
輸血に生血を使ったとき 医師の輸血証明書、代金の領収書
海外で急な病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき 注3 代金の領収書、診療の内容がわかる明細書、日本語の翻訳文、旅券(パスポート)、調査に関わる同意書

注1:骨折、脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには、医師の同意が必要です。
注2:保険証を提示すれば、自己負担分を支払うだけで済む場合があります。
注3:治療目的での渡航、日本国内で保険適用されていない治療については、対象になりません。

上記以外に申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 顔写真付き身分証明書(来庁される方)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 通帳
  • 被保険者の印鑑(振込先口座が被保険者以外の場合)
  • 相続人の方の印鑑(被保険者がお亡くなりになっている場合)
  • 登記事項証明書などの写し(成年後見人が選任されている場合など)

郵送でのお手続きも可能です

来庁でのお手続きが難しい場合は、郵送でもお手続き可能です。書類を送付いたしますので、市役所国保医療課後期高齢者医療係までご連絡ください。(046-235-4595) 

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 後期高齢者医療係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4595
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。