令和6年2月14日【リリース】:4市連携で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結式を実施
ページ番号1016453 更新日 令和6年2月14日 印刷
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の4市は、本日、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。協定締結により、同制度利用者の住所異動に伴う手続きを簡素化し、負担軽減を図ります。
パートナーシップ宣誓制度は、同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻をすることが難しい2人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、行政が公的に認める制度です。本市は、令和4年4月から運用を開始し、これまで8組の申請がありました。
令和5年10月に開催された第2回大和高座広域連携懇談会で、4市とも同制度を実施していることから、制度の連携を事業案として決定。4市間で実現に向け協議を進め、転入・転出等の住民異動が本格化する年度末前の運用開始に向け、協定を締結しました。
これまで、パートナーシップを宣誓された方が住所異動する際には、転出元の自治体で宣誓書受領証等の返還手続きと、転出先の自治体で改めて必要書類を揃えて宣誓手続きを行う必要がありましたが、本協定の締結により手続きを簡素化します(詳しくは、下記「3 協定締結の利点」)。
協定締結に当たり、内野 優 海老名市長は「これを一つのきっかけとして、4市連携を今後は更に発展的に進めていきたい。」と話しました。
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協定名
- パートナーシップ宣誓制度に係る自治体連携に関する協定
- 連携の開始日
- 令和6年3月1日(金曜日)
- 協定締結の利点
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- 住所異動をする際、転出元の自治体での手続きが不要となります。
- 転出先の自治体の手続きについて、大和市と海老名市の場合は住民票の写しや戸籍抄本等の提示が不要となり、宣誓日も引き継がれます。
※転出先の宣誓要件を満たさない場合、自治体間連携を利用できません。
この件に関するお問い合わせ
海老名市市民協働部市民相談課 電話 046-235-4568
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