多頭飼育届出制度について

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ページ番号1011530  更新日 令和2年11月16日 印刷 

多頭飼育の届出制度

 神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例が、平成31年3月に改正され、令和元年10月から県では多頭飼育に関する情報を早期に把握し、飼い主への支援や指導を行えるよう犬及び猫の多頭飼育届出制度を設けました。

 しかし、現在も、犬や猫が増えすぎてしまい管理できなくなるような不適正な多頭飼育が確認されています。

 10頭以上の犬や猫を飼育している方は、必ず神奈川県厚木保健福祉事務所環境衛生課への届出をお願いします。また、飼っている犬や猫が増えてしまい困っている方、近隣で犬や猫を多数飼っていて困っている方は、お早めに神奈川県厚木保健福祉事務所環境衛生課へご相談ください。

 お問い合わせ先 厚木保健福祉事務所 環境衛生課 224-1111(代表)

 詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。