公共基準点等の保全について
ページ番号1007201 更新日 令和3年7月1日 印刷
公共基準点等近傍工事を施工する場合は手続きが必要です。
公共基準点等近傍工事を行う際には、2週間前までに添付ファイルの申請書の提出をお願いします。
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用途
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「公共基準点等保全承認申請書」
公共基準点等を保全するときの申請に使用します。
※公共基準点等を滅失、き損等した場合は、原因者の負担により、復旧を行う
ことになります。
「公共基準点等保全完了届」
公共基準点等近傍工事完了後に提出してください。
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必要書類
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提出部数は2通必要です。
(下記に様式があります) -
提出先
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市役所4階 道路管理課 管理係
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注意事項
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申請書に添付いただく各種資料が別途必要となります。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。
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郵送受付
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受け付けていません。
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用紙サイズ
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A4
※公共基準点等近傍工事
(1)掘削底面端から45度の範囲に公共基準点等の構造物が入る掘削工事
(2)公共基準点等から杭、車両及び重機までの距離が5.0m以内となる杭打ち及び杭抜き工事
(3)公共基準点等から半径1.0m以内に入る舗装工事
(4)その他公共基準点等の効用に支障を来すと市長が認める工事
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 道路管理課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 管理係:046-235-9381、維持補修係:046-235-9386
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。