海老名市公共測量作業規程について
ページ番号1007196 更新日 平成30年6月18日 印刷
海老名市公共測量作業規程
海老名市公共測量作業規程は、測量法第33条の規定に基づき、海老名市が測量計画機関となり実施する公共測量の方法を定めたものです。
現在の海老名市公共測量作業規程は測量法(昭和24年法律第188号)第33条1項の規定により国土交通大臣より承認を受け、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用しています。
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