障がい福祉サービスの支給決定について
ページ番号1012276 更新日 令和3年4月1日 印刷
個々の利用者の心身の状況や介護者の状況、利用者の希望など勘案すべき事項を適切に判断し、以下の流れを基本に支給決定を行います。
支給決定の流れ
障がい支援区分について
「障がい支援区分」は、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため、障がい者の心身の状態を総合的に示す区分として設けられました。その判定等については、医師、臨床心理士、社会福祉士、施設関係者、当事者で構成される海老名市障がい支援区分認定審査会で判定されます。
介護給付サービスを利用する場合は、障がい支援区分を決めなければ利用できません。利用可能サービスの障がい支援区分は、次のとおりです。なお、訓練等給付サービス及び児童は、障がい支援区分を決める必要はありません。しかし、訓練等給付サービスは認定調査を行い、一次判定をする必要があります。また、児童の場合は、別の調査により支給決定を行います。
(1)認定調査
全国統一の80項目の「認定調査」と本人や家族等の状況を確認する「概況調査」を行います。なお、認定調査だけでは判断がつかない場合等は、「特記事項」へ記入します。
(2)一次判定
認定調査結果をもとにコンピュータによる一次判定を行います。
(3)二次判定
一次判定結果、医学的意見書と特記事項の内容をもとに審査会で二次判定し、障がい支援区分を決定します。区分については、区分6が最重度となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
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