社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

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ページ番号1006256  更新日 令和4年4月1日 印刷 

社会福祉法人等が実施する一部の居宅・施設サービスにおいて、下記の要件を満たす方は申請すると、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証が発行され、利用者負担額が3/4に軽減されます。(老齢福祉年金受給者は1/2に軽減されます。) 
なお、生活保護受給者は個室の居住費に係る利用者負担が全額免除されます。(※確認証を必ず施設へ提示してください。)

1.軽減対象となるサービス

社会福祉法人等が実施する介護保険事業のうち、介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、通所介護、介護予防通所型サービス、訪問介護、介護予防訪問型サービス、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護

2.対象者の要件

次のすべての要件にあてはまる方が対象となります。(生活保護受給者を除く)

  1. 世帯全員が市民税非課税である。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。(仕送りや非課税収入を含む)
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。(預貯金とは、有価証券、債券等を含む)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていない。(同居・別居を問わない)
  6. 介護保険料を滞納していない。

3.申請に必要なもの

   3.本人及び世帯員のすべての預金通帳の写し

   4.源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書、その他収入が確認できる書類の写し

   5.健康保険証の写し

   ※生活保護受給者の方は、1と2に加え、受給者証の写しのみご提出ください。

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の再発行

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を紛失、破損などされた場合は再発行の申請が必要になります。申請は海老名市役所介護保険課窓口にてお手続きできます。

必要書類

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(破損や汚したとき)
  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の身分証明書
  • 委任状(別世帯の方が手続きするとき)
    注:委任状が持参できない場合は、窓口で申述書をご記入いただきます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。