海老名市高齢者等移動支援事業補助金について

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ページ番号1015880  更新日 令和6年4月5日 印刷 

令和6年度分の海老名市高齢者等移動支援事業補助金を受け付けています。
補助対象となる団体や補助金額は、令和5年度と同じです。
事業の詳細は、以下をご参照ください。

海老名市では、地域において外出困難を抱える高齢者や障がい者等へ安定した福祉移動サービス事業の提供を支援するため、市内で福祉有償運送や住民参加型移動支援事業を行う団体に対し、補助を行っています。

補助の対象となる事業及び団体は、以下のとおりです。

対象となる事業及び団体

福祉有償運送事業

以下の1又は2のいずれかに該当する団体

  1. 道路運送法第79条の登録を得て海老名市内で福祉有償運送事業を行う団体
  2. 今後上記1の事業を行うための準備を行う団体
    ただし、道路運送法第79条の登録を得るための法人格がある団体に限ります。
    (法人の登記事項証明書の提出が必要です。)

住民参加型移動支援事業

住民相互の助け合いにより高齢者や障がい者等の外出困難者を対象に買い物やサロンへの送迎等の外出支援を継続的に行い、以下の1又は2に該当する団体

  1. 団体の構成員に市内在住者が3名以上いること(団体の役員名簿等の提出が必要です。)
  2. 今後上記1の事業を行うための準備を行う団体

ただし、補助の対象となる団体は、原則として以下の団体に限ります。
その他の団体は、個別に事務担当までお問い合わせください。

  • 自治会又は当該自治会の下部組織に当たる団体
  • 地区社会福祉協議会
  • 特定非営利活動法人、社会福祉法人等の営利を目的とせずに事業を行う法人

補助を受けられる費用(補助対象経費)

1団体当たり50万円を上限として、下表の費用を助成します。
ただし、50万円の範囲内であっても、寄附金やその他の収入を除いた額を上限とします。
なお、補助金の額の決定に当たって算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。

事業費

保険料 ボランティア保険料、車両保険料等 団体が、事業のために加入する保険に限ります。
燃料費 車両運行に要するガソリン代等 事業を実施するために要する経費に限ります。
車両費 車両の購入費又はリース料、点検整備料、駐車場使用料 団体が、事業のために所有又はリースする車両に係る経費に限ります。
謝礼金 コーディネーター、ボランティアへの謝礼金 補助の対象となるのは、1人当たり1日1,000円の支払いを上限とします。

事務費

事務費 通信費、印刷費、広報費、消耗品費、備品費等 事業を実施するために要する経費に限ります。

手続きの流れ

  1. 申請・交付決定
    必要な書類を用意し、市に申請書を提出します。
    内容を審査し、適正と認められれば、市から交付決定通知が届きます。
  2. 請求・支払
    市に請求書を提出します。提出から30日以内に市から補助金を交付します。
  3. 実績報告・精算
    事業完了後、市に実績報告を提出し、補助金を精算します。

申請書類

申請等の手続に必要な書類は、以下のとおりです。
記載例を参考に書類の作成し、福祉政策課まで提出をお願いします。
また、実績報告書作成用に計算シートをご用意していますので、ご活用ください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。