かながわ水源環境保全税 よくある質問

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ページ番号1002245  更新日 平成30年2月28日 印刷 

質問「かながわ水源環境保全税」とは、どのような税ですか?

回答

神奈川県は、「かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」に位置付けた12の特別対策を推進するための財源として、水を利用される県民の皆様に広くご負担いただくため、個人市・県民税の均等割と所得割に対する超過課税(水源環境保全税)をお願いしています。

この超過課税(水源環境保全税)の期間は、平成19年度から平成23年度までの5年間でしたが、平成23年第3回県議会定例会において、個人市・県民税の超過課税(水源環境保全税)を5年間延長する県税条例改正案が可決されました。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。