固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号1002226  更新日 平成30年2月23日 印刷 

質問新築住宅の減額措置について知りたい。

回答

新築された住宅で、次の要件に該当するものは、一定の期間、当該家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。(床面積120平方メートル相当分まで)

  • 床面積要件:50平方メートル以上 280平方メートル以下
    ※戸建て以外の貸家住宅にあっては、1区画につき、40平方メートル以上280平方メートル以下
    ※併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上
  • 住宅の種類と減額期間
    一般住宅…新築後3年間
    中高層耐火準耐火構造住宅(3階建以上)…新築後5年

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
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