海老名市開発指導要綱(平成30年3月31日廃止)

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ページ番号1003877  更新日 平成30年4月1日 印刷 

住みたい住み続けたいまち海老名を目指すため、新たなまちづくりのルールを定めた「海老名市住みよいまちづくり条例」が施行されたことに伴い、海老名市開発指導要綱は平成30年3月31日をもって廃止となりました。

条例の経過措置の規定で、開発指導要綱の適用を受ける場合は下記添付ファイルをご覧ください。

条例の経過措置は、平成30年3月30日(金曜日)までに市に開発行為等基本計画書を提出した以下の行為が適用対象となります。

海老名市開発指導要綱の対象

開発行為

都市計画法第29条の許可が必要なもの

建築行為

都市計画法第29条の許可が不要なもので、以下に該当するもの

区域面積が500平方メートル以上

中高層建築物(最高高さ10メートル以上)

ただし第一種低層住居専用地域内では、軒高7メートル超又は地上3階建以上が該当

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。