市営住宅入居者を先着順で募集します(令和4年8月再募集)
ページ番号1012833 更新日 令和5年2月1日 印刷
令和4年7月に入居者を募集した市営住宅の内、入居者が決定していない住戸について、「先着順」で入居者を募集します。
市営住宅の申込みについては、収入基準をはじめいろいろな資格要件がありますので、「入居者募集のしおり」をよくお読みになり、必要な書類をすべてそろえてからお申込みください。
申込みの内容に虚偽のあることが判明した場合は、申込みに関するすべての資格を取り消します。
1 募集する住宅
団地名 |
所在地 |
部屋 番号 |
間取り |
月額家賃 (注1) |
エレベーター の有無 |
駐車場 (注2) |
建設年度 |
住戸タイプ (注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上河内住宅 | 上河内240-2 | 103 |
1DK |
25,700円~ 50,500円 |
有 |
有 |
H26(2014) 年度 |
車いす使用障がい者世帯用 |
(注1) 入居者の世帯月収により家賃が異なります。家賃の中には共益費は含まれていません。共益費は別途入居者負担となります。また、敷金(当初家賃の3カ月分)を入居手続き時に納入していただきます。
(注2) 別途賃料がかかります。
(注3) 車いす使用障がい者世帯用住戸に入居する世帯は「その他世帯」となります。(世帯区分により更新条件が異なります。)
(注4) 入居者の費用で設置していただく設備(エアコン・ガスコンロなど)があります。居室によっては、エアコンが設置できない部屋があります。
2 申込み資格
1.申込者は成人であること。
2.原則、夫婦(婚約者及び内縁関係にある者を含む)または親子を主体とした家族であること
※海老名市パートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方も申し込み可能です。市内在勤で市外から転入される方はご相談ください。
3.申込者が海老名市内に引き続き1年以上居住していること。ただし、市外在住の方でも海老名市内に1年以上継続して勤務している場合は申込みできます。
4.世帯の月収が、「入居収入基準」を超えないこと。(月収額が15万8千円以下。裁量階層世帯は21万4千円以下)
5.現在、次の(1)から(7)のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。
(1) 他の世帯と炊事場または便所を共同使用している。
(2) 住宅がせまい。居住部分(台所、便所、浴室、洗面所は除き、洋間は含む)が1人あたり4畳以下。
(3) 住宅用でない建物に住んでいる。
(4) 家賃が高い。居住部分1畳あたり3,000円以上。
(5) 住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居できない。
(6) 借地借家法に基づく正当な理由またはこれに準ずる理由により家主から立ち退き要求を受けている。
(7) 通勤に2時間以上かかる。(乗り換え時間は10分として計算)
6.申込者及び同居者が住宅などの不動産(持ち家など)を所有していないこと。
7.申込者及び同居者に市税など(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など)の滞納がないこと。
8.申込者及び同居者が暴力団員でないこと。
9.他の入居者と円満な共同生活ができ、海老名市市営住宅条例を遵守できること。
10.以下の(a)及び(b)の項目を両方満たす方がいる世帯であること。
(a)ア、イいずれかに該当する方
ア 身体障がい者手帳の交付を受け、1級から4級までの障がいのある方。
イ 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症の方と表ノ3の第1款症の障がいのある方。
(b)入居申込者または同居の家族が、地方公共団体などから補装具支給などの給付、福祉用具の貸与、または自ら購入するなどして車いすを継続して使用している方。
※単身での入居を希望される場合は別途ご相談ください。
3 入居収入基準
入居収入基準(月収額)は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、該当する控除金額をすべて差し引いた残りの額を12で割った金額です。(詳細は、「入居者募集のしおり」を参照してください。)
市営住宅の入居収入基準は次のとおりです。入居収入基準を超えた方は申込みできません。
原則階層 | 申込世帯の月収額が、158,000円以下 |
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裁量階層 |
申込世帯の月収額が、214,000円以下 |
「裁量階層」は次に該当する世帯です。それ以外の世帯は「原則階層」になります。
高齢者世帯 | 申込者が60歳以上で、同居しようとする親族の全員が「18歳未満または、60歳以上」 |
---|---|
障がい者世帯 | 身体障がい者手帳の交付を受けている1~4級までの身体障がい者、1~3級の精神障がい者または同程度の障がいと認められる知的障がい者がいる世帯 |
戦傷病者世帯 | 戦傷病者がいる世帯 |
被爆者世帯 | 被爆者がいる世帯 |
ハンセン病療養所 | ハンセン病療養所入所者等がいる世帯 |
海外引揚者世帯 | 海外からの引揚者(引揚から5年未満)がいる世帯 |
子育て世帯 |
同居し扶養している小学校就学前の子がいる世帯(下記の「期限付入居制度」の「子育て世帯」とは異なるため注意) |
4 期限付入居制度について
海老名市では、住宅に困窮する低額所得者に広く入居の機会を提供するため、「期限付入居制度」を設けています。
この制度は、新たに市営住宅に入居するすべての世帯に適用されます。
子育て世帯 |
その他世帯 |
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入居期間 |
5年間 (更新条件に該当する場合は、更新可) |
5年間 (更新条件に該当する場合は、更新可) |
入居申込み時の抽選優遇 | (1) 落選優遇 |
(1) 障がい者優遇 (2) 寡婦・寡夫世帯優遇 (3) 高齢者同居優遇 (4) 高齢者世帯優遇 (5) 落選優遇 (6) 重複優遇 |
更新条件 |
(1) 収入が海老名市市営住宅条例で定められた収入基準以下であること。 (2) 市税など(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など)及び市営住宅家賃などの滞納がないこと。 (3) 他の入居者と円滑な共同生活ができ、海老名市市営住宅条例を遵守していること。 (4) 入居者に暴力団員がいないこと。 (5) 原則、同居している親族がいること。 (6) 高校生以下の子と、同居している保護者がいること。 |
(1) 収入が海老名市市営住宅条例で定められた収入基準以下であること。 (2) 市税など(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など)及び市営住宅家賃などの滞納がないこと。 (3) 他の入居者と円滑な共同生活ができ、海老名市市営住宅条例を遵守していること。 (4) 入居者に暴力団員がいないこと。 (5) 原則、同居している親族がいること。
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更新期間 |
(1)5年間 (2)末子が高校を卒業する年の3月31日まで ((1)または(2)の短い方) |
5年間 |
5 申込方法
「入居者募集のしおり」をよくお読みになり、必要書類を全てそろえてからお申込みください。
令和5年2月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
(土日祝を除く)
※先着順のため、申込みがあった場合は、受付期間内でも受付を終了させていただきます。
8時30分~17時まで受付(時間外の受付不可)
海老名市役所4階 住宅まちづくり課へ申込みに必要な書類を直接持参してください。(郵送・電話予約不可)
・先着順で受付し、書類審査・入居審査を経て入居者を決定します。
・同日に複数の申込みがあった場合は同着とし、抽選により申込み順位を決定します。
6 申込みから入居までの流れ
1 申込受付 |
受付期間内に、海老名市役所4階住宅まちづくり課へ直接持参してください。 (郵送・電話予約不可) 書類審査を同時に行うため、書類に不備・不足がある場合は受付できません。 同日に複数の申込みがあった場合は同着とし、抽選により申込み順位を決定します。 |
---|---|
2 入居審査 |
市税などの滞納調査、暴力団員でないことの調査を行います。 調査の結果、申込み資格に該当しない場合は失格となります。 |
3 入居決定 | 入居決定通知を発送します。 |
4 入居手続き |
申し込みの時期により、別途調整し、入居日を決定します。
事前に入居説明を行いますので、必ず参加していただきます。 ※ 敷金(入居家賃3カ月分)を納入していただきます。 ※ 入居にあたり保証人は不要ですが、緊急時の連絡先を提出していただきます。 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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