令和2年度「空き家活用促進リフォーム助成金」について(空き家購入者の方も対象です!)
ページ番号1003428 更新日 令和3年3月3日 印刷
令和2年度の受付は終了しました
助成金額
10万円以上(税抜き)の工事に対し2分の1助成(千円未満切捨て) 上限50万円
助成対象者
次のすべてに該当する方
- 海老名市内にある空き家の所有者・空き家購入者または空き家賃借人であり、リフォーム契約者である方(個人のみ、法人は対象外)
- 市税などを滞納していない方
- 過去にこの助成金の交付を受けていない方
対象住宅
次のいずれかに該当する住宅であり、条件(1)~(3)すべてに該当する住宅
- 海老名市内にある戸建住宅(共同住宅の空き住戸(部屋)は対象外)
- 海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分
条件(1)申請時において6カ月以上居住がなく、空き家となっている住宅(空き家購入者及び空き家賃借人が申請する場合は、居住のない期間が6カ月未満でも可。居住実態のない新築住宅は対象外。併用住宅の場合は店舗などの部分も利用されていないこと)
条件(2)住宅及びその敷地に係る固定資産税に滞納がないこと
条件(3)現行の耐震基準を満たしている住宅(昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、リフォームが完了するまでに現行の耐震基準を満たすこと)
※過去に「住宅リフォーム助成金」、「三世代同居支援リフォーム助成金」又は海老名商工会議所が実施する「魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金」の交付を受け、工事を行った住宅は対象外
活用条件
リフォーム完了後、当該空き家を次のいずれかの方法で活用すること
- 居住用として賃貸・売却する(不動産業者と媒介契約を締結するなど)
- 申請者本人やその親族が居住する
※過去に「住宅リフォーム助成金」、「三世代同居支援リフォーム助成金」又は海老名商工会議所が実施する「魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金」の交付を受けた方(同居者を含む)が居住することは除きます。
リフォーム工事条件
次のすべてに該当する工事
- これから着工予定の工事に限ります。(着手中・終了した工事は対象になりません。)
- 海老名市内に本社または本店があり、市に住宅リフォーム取扱事業者の届け出をしている施工業者を利用すること(業者一覧表については、下記関連情報の「住宅リフォーム助成事業施工取扱事業者届出のお知らせ」をご覧ください。)
- 工事費が10万円以上(税抜き)になること
- 工事完了後、令和3年3月31日(水曜日)までに市に実績報告を行うこと
- 一部でも他の助成制度の対象となっていない工事
※助成の対象となるリフォーム工事一覧は下記添付ファイル欄から確認できます。
※住宅部分のみが対象となります。(外構工事や別棟の車庫や倉庫、併用住宅の店舗部分などは対象外です。)
※部分的な補修工事や、家電の購入およびそれに付随する工事は対象となりません。
申請期間
令和2年4月13日(月曜日)~12月28日(月曜日)
※土曜日・日曜日・祝日を除き、予算の範囲内で先着順に受付
申請場所
海老名市役所4階 住宅公園課窓口
申請に必要な書類
- 空き家活用促進リフォーム助成金交付申請書(下記よりダウンロード可)
- 見積書の写し(施工業者が作成したもので、工事箇所と工事内容がわかるもの)
- 撮影日入りの現況写真(住宅全体の外観写真と工事を行う箇所それぞれの写真)
- 申請者の住民票(住民登録地が海老名市以外の場合)
※助成対象空き家に住民登録がないことを確認します。 - 申請者の市税の納税証明書または非課税証明書(課税地が海老名市以外の場合)
- 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し(空き家購入者・賃借人が申請する場合)
- リフォーム工事などに係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家購入者・賃借人が申請する場合。所有者が申請し共有名義の場合は、共有者の同意が必要)
- 電気、ガス、水道の使用量明細書など空き家期間を確認できる書類(所有者が申請する場合は6カ月以上。空き家購入者・賃借人が申請する場合は6カ月未満でも可)
- 空き家の不動産登記事項証明書(1月1日から空き家の所有者を変更した場合)
- 耐震診断結果報告書の写し、またはこれに準ずるもの(昭和56年5月31日以前に着工された住宅のうち、すでに耐震診断などにより安全性が確認されている住宅の場合)
- 耐震改修計画書の写し(耐震改修工事を行う場合)
- 建築確認申請書の写し(確認申請が必要な工事の場合)
※「5 市税の納税証明書または非課税証明書」は、申請時点で最新年度の証明をご提出ください。市民税の証明書は1月1日現在の住民登録地で発行しています。
申請書など記入時の注意点
- 記入する際はボールペンを使用し、摩擦などで消えるインクは使用しないでください。
- 訂正がある場合は訂正箇所に二重線を引き、申請者欄と同じ印を押印してから正しく記入してください。修正液、修正テープなどは使用しないでください。
- 申請者欄の印は朱肉を使用し、シャチハタは使用しないでください。また、申請書、実績報告書、請求書すべて同じ印を使用してください。
写真撮影時の注意点
- 申請時に施工前の写真を提出していただき、工事完了後の実績報告時に施工中及び施工後の写真を提出していただきます。施工したことが明らかにわかるよう同じアングルで撮影してください。
- 1つの施工箇所が1枚の写真に収まらなくても結構ですので、施工箇所全体が確認できる写真を提出してください。
- 外壁や樋工事の場合は、すべての面(箇所)の確認ができるよう撮影してください。正面からの撮影でなくても結構です。
- 屋根工事などで、申請時に施工箇所全体の撮影ができない場合は、撮影できる箇所のみ提出していただき、提出できなかった箇所は実績報告時に提出してください。
- 写真サイズの場合はA4用紙に張り付けてください。
注意事項
- 審査から交付決定までにはお時間を要します(3週間程度)。ご了承の上で申請してください。
- 工事は、交付決定後に着工してください。交付決定前に着工した場合は交付決定を取り消すことがありますのでご注意ください。
- 必要書類が不足している場合は、一式でお受取りできません。
- 審査の都合上、申請及び実績報告の郵送による受付はしていません。
申請から助成金支払いまでの流れ
1 助成金交付申請、2 工事の着工、3 実績報告、4 請求書の提出が申請者または施工業者が行う手続きとなります。
1 助成金交付申請
施工業者を決定し、工事着手前に申請してください。
審査・交付決定※3週間程度
申請書類、交付要件を満たしているかの確認を行った後、「交付決定通知書」を送付します。(実績報告書の様式を同封)
2 工事の着工
申請者は、「交付決定通知書」を受け取った後、施工業者へ工事開始の連絡をしてください。
※必ず施工中の写真を撮影してください。(撮影は施工業者でも申請者でも可)
※工事の中止や助成金交付決定金額に変更が生じる場合は、着工前に「変更・中止届」を住宅公園課に提出してください。
3 実績報告
工事代金支払い後、20日以内に実績報告書、領収書の写し、施工中および施工後の写真、空き家を活用したことを証明する書類、耐震改修工事を行った場合は現行の耐震基準を満たしたことを証明する書類を住宅公園課に提出してください。
※最終提出期限 令和3年3月31日(水曜日)厳守
審査・助成金額の確定
実績報告書の確認後、「助成金確定通知書」を送付します。(請求書の様式を同封)
4 請求書の提出
「助成金確定通知書」を受け取った後、速やかに住宅公園課に提出してください。(郵送可)
※助成金の振込先は、申請者本人の口座に限ります。
助成金の支払い
請求書を受領後、30日以内に指定の口座に振込みます。
【フラット35】地域活性化型について
海老名市では、令和元年5月20日に独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し、海老名市空き家活用促進リフォーム助成事業と【フラット35】地域活性化型の連携を図ることとなりました。
これにより、全国版空き家・空き地バンクに登録された海老名市内に存する空き家を取得し、海老名市空き家活用促進リフォーム助成金を受け、かつ、住宅金融支援機構のフラット35の融資を受ける際には、フラット35の金利が引き下げられる(当初5年間、年マイナス0.25%)場合があります。
詳細については、下記関連リンク「【フラット35】金利優遇措置について(海老名市空き家活用促進リフォーム助成金申請者向け支援)」をご覧ください。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 住宅公園課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9604、公園緑地係:046-235-9489
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