新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更における障害福祉サービスの臨時的な取扱いについて

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ページ番号1015593  更新日 令和5年5月29日 印刷 

障害福祉サービス等の取扱いについて

厚生労働省社会・援護局障害福祉課事務連絡『新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱い」等について』が発出され、今後の対応は下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

臨時的な取扱い

当市における臨時的な取扱いについては、障がい特性から急な環境変化に対応することが困難な場合があることから、下表のとおり一部サービスの臨時的な取扱いの継続を認め、段階的に移行する取扱いとします。

月別取扱い表
5月

厚労省が示す臨時的な取扱い(下記添付ファイル「海老名市取扱表」中の「現行の取扱内容」)

6月 下記添付ファイル「海老名市取扱表」中の「海老名市取扱内容」のとおり、通所や訪問等、対面での対応を必要とするサービスについてのみ、厚労省が示す臨時的な取扱いの延長を実施
7月 下記添付ファイル「海老名市取扱表」中の「第5類移行の取扱内容」のとおり

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。